手付金等の保全措置
買主が業者から宅地・建物などを購入する場合、物件の引渡しを受ける前に、手付金・中間金などの名目で代金の一部を払っていただきます。
しかし、万一売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払い済みの手付金等の返還を受けられず、大きな損害を被るおそれがあります。
そこで宅建業法は手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が、
1〕工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき、
2〕工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるときは、
手付金等の保全措置を講じなければならないとしています(宅建業法第41条、第41条の2)。
なお、手付金等の額が前記の一定金額以下の場合や買主への所有移転登記等がされた場合は、保全措置を講ずる必要はないものとされています。
手付金の保全措置の方法
保全の方法としては、次のものがあります。
a:銀行等との間に保証委託契約を結ぶ方法。
b:保険事業者との間に保証保険契約を結ぶ方法。
c:業者と指定保管機関との間で手付金等寄託契約を、業者と買主との間で質権設定契約を結ぶ方法
(ただし、工事完了後の売買の場合に限ります)。
支払金・預り金
支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他の名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地または建物に関して受領する金銭です。
ただし、受領額が50万円未満のもの、保全措置が講じられている手付金等、売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、および報酬は除かれます。